会員が、他人がつくった著作物を自分の著作物として動画投稿した場合、著作権法に抵触することになりますので、このような不正な動画を投稿することを禁止します。もし、不正動画が判明した場合、それは非公開となり、再度公開することはできなくなります。
なお、このような行為が続いた場合、ユーザーアカウントを削除させて頂く場合もございます。また、だからといって会員が登録した動画の内容を、監視または管理する義務を当社が負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。
不正動画としてみなされるもの
1.他人が制作した動画。テレビ番組や市販DVDのコピーなども含まれます。
2.著作権管理団体(JASRAC等)に登録されている楽曲を含む動画。BGMとして挿入した音楽や、撮影現場で流れていた音楽も対象となります。
3.その他、公序良俗に反する動画
また、故意・過失を問わず、以下の動画は、「イキイキテレビの映像コンテンツ」として公開できません。
1.上記不正動画とみなされる、または、著作権の所在が不明確なもの
2.企業・団体のコマーシャルやプロモーション、またはこれらに類似するもの(CMは、「広告」としてご登録ください)
3.自分本位の内容で、他人には無関係でとても楽しめる内容でないもの
4.内容に対して明らかに必要以上に長い、または10分を超える映像コンテンツ
5.内容に虚偽があるか、誤認、錯誤される恐れがあるもの
6.暴力行為、自殺幇助、違法行為の描写、またはこれらに類似するもの
7.裸体描写を含む猥褻な内容、人に不快感を与える内容を含むもの
8.差別、誹謗中傷、名誉もしくは信用を毀損する可能性があるもの
9.宗教上の布教活動、政治上の選挙活動、またはこれらに類似するもの
10.その他、当社の内部考査、ユーザーの通報等により不適切と判断した場合
もし著作権処理済みなどの正当な理由がある場合は、イキイキテレビにお問い合わせください。
イキイキテレビでは、動画広告は、1分以内であれば15秒でも30秒でも、それ以外の秒数でも構いません。ただし、1分を超える動画広告は、CMというよりも宣伝色の強いプロモーション動画とみなされ、前述の「動画公開基準」でも対象外となり、コンテンツとしても掲載できませんので、ご注意ください。ただし、「美味しいお店紹介」「地域のオンリーワン企業」といった一般のコンテンツとして十分通用する場合は、映像コンテンツとして掲載することは可能です。
以下は、広告情報の公開基準です。
広告パートナーは、当サービスへの広告情報公開については、以下の条件に同意したものとみなします。
1.公開する広告情報の表現等に関しては、その提供者に一切の責任を負っていただきます。
2.情報公開に当り、審査に必要な資料の提出や調査協力をお願いすることがあります。
3.広告情報の掲載システムや方法については、当社の都合により予告なく変更する場合があります。
4.公開される広告情報(著作物を含む)は、本サービスの効果をより高めるため、当社の裁量により、関連の他媒体にも公開し利用させていただくことがあります。その場合には、広告パートナーは当社の公開・利用につきあらかじめ同意したものとみなされます。
また、本サービスを利用するにあたり、故意・過失を問わず、以下の場合、広告情報は本サービスにより公開いたしません。
1.広告情報の責任の所在が不明確な場合
2.広告情報の内容に虚偽があるか、誤認、錯誤される恐れがある場合
3.広告パートナーの事業内容、営業方法等が関連諸法規に違反すると看做される場合
4.広告情報が人の裸体描写を含む猥褻な内容、人に不快感を与える内容を含む場合
5.広告情報が差別、誹謗中傷、名誉もしくは信用を毀損する可能性がある場合
6.広告情報が宗教上の布教活動、政治上の選挙活動、またはこれらに類似する場合
7.広告パートナーが利用者に著しく不利益な商品やサービスを提供している場合
8.広告情報の内容の実現性の欠如、またはその可能性の高い場合
9.その他、当社の内部考査、ユーザーの通報等により不適切と判断した場合
いま、これまでのテレビのように受身の「ながら視聴」に対して、インターネットではアクティブな「目的視聴」へと、コンテンツの視聴形態が大きく変わりつつあります。
そうした中で、コンテンツの「価値」や「本質」を知ることは、コンテンツのマネタイズ化(どのようなコンテンツで、どのような収益モデルが成り立つか?)を考えるうえで極めて重要ですが、未だそれについての定説はありません。そこで、2004年にデジタルビデオ(ソフトバンク出版)で筆者がシリーズで執筆していたものが今でも一定の評価を得ており、その一部を抜粋し、「コンテンツ価値」「情報価値」についての基準とさせていただきます。
1.「コンテンツ価値」について
人に満足してもらえるコンテンツ要素(顧客価値)を集約すれば、benefit/interest/timely ということになるでしょう。イキイキテレビではこれを"BIT"と名付けていますが、Benefitとは、ためになる、得する、役に立つ情報であるかどうか? Interestとは、興味・関心がある、「なるほど」と思わせる面白さ、Timelyとは、時季に合っている、即時性がある-と大きく3つに規定できます。
コンテンツ価値を形成する3要素"BIT"
・Benefit ためになる、有益、役に立つ
・Interest 興味・関心がある、なるほど!
・Timely タイムリー、即時性がある
ひとつのコンテンツがこの3要素すべてを包含する必要はないのですが、コンテンツを他人に見て楽しんでもらうためには、常に念頭において制作していただきたい、映像コンテンツに不可欠な要素といえます。
2.「情報価値」について
ユーザーが送受信する「情報」を分類すると、積極的に発信しようとする「発信したい情報」、DVDやパーケージ媒体のように「所有したい情報」、従来の専門誌や業界紙のような「知っておくべき情報」、従来の週刊誌やタウン誌のような「知りたい(気になる)情報」、テレビ放送のような「(一方的に)知らされる情報」、の5タイプに分けることができます。
情報5タイプ(上から情報関与度が高い順)
①発信したい情報
②所有したい情報
③知っておくべき情報
④知りたい(気になる)情報
⑤(一方的に)知らされる情報
そして、個人の情報関与度が高いものほど、コンテンツ対価を支払うことに抵抗がありません。つまり、情報関与度が最も高い「発信したい情報」、それに「所有したい情報」の順に、コンテンツ対価が期待できるということになります。例えば、「発信したい情報」の代表例がテレビの企業CMです。逆に情報関与度が低いもの、例えば「知らされる情報」や「知りたい(気になる)情報」には、それがどんなに社会的に重要な情報であっても、視聴者には元々その対価を支払う心の準備はないのです。ところが、このような大衆向けの情報には多くの視聴者が集まるため、そこには広告モデルが成り立ちます。
そして、インターネットのようにアクティブな「目的視聴」に変化していくことで、個々人にとって、ためになるコンテンツ、関係性が高いコンテンツを探し求める傾向が、ますます顕著になっていきます。では、このような時代に、どのようなコンテンツ分野が求められるのでしょうか? 次に、「イキイキテレビ」として望まれるコンテンツ分野について述べます。
イキイキテレビでは、主に、地域密着・生活密着の実用系コンテンツを求めています。
以下の3点が、その理由です。
1.コンテンツ価値からの視点
前述のコンテンツ価値を形成する3要素"BIT=benefit/interest/timely"を包含する、ためになって、関心があって、タイムリーな映像コンテンツというと、ドラマやアニメ、お笑いやバラエティといった"エンタメ系"というより、自分が生活している地域のお得情報、暮らしや趣味に役立つ情報、いわば"実用系"コンテンツが適合しやすい、と判断できます。
2.情報関与度(個々の情報価値)からの視点
また、テレビのように受身の「ながら視聴」対して、インターネットのようなアクティブな「目的視聴」の場合、従来の専門誌や業界紙のような「知っておくべき情報」、従来の週刊誌やタウン誌のような「知りたい(気になる)情報」といった、個々のユーザーにとって関与度が高い情報ほどニーズが高まることになります。そういう意味でも同様に、身近な地域情報や個々人にとって関心が高い生活情報、つまり、"実用系"コンテンツが求められるようになります。
3.広告とのマッチング視点
イキイキテレビが地域や生活の実用系コンテンツを主体にする理由は、ローカル情報には本来強い潜在ニーズがあること。そして、ほとんどの広告主(事業者)が、生活者の「衣食住」にちなんだ商品やサービスを手懸けているため、広告出稿に適した映像コンテンツも、自ずと彼らが実際に商圏としている地域や生活をテーマにした内容になるからです。
具体的には、イキイキテレビの「カテゴリ検索」に掲載されている分野を中心に、コンテンツを募集しております。あなたのコンテンツに適合するカテゴリがない場合は、新規にカテゴリを作成することもできますので、お問い合わせください。
認定クリエイターは、イキイキテレビに掲載している映像コンテンツ、または、新規にご提示いただいた映像コンテンツをもとに、審査委員会を経て認定されます。
巷の映像コンテストにありがちな無理やり優劣や順位をつけるのではなく、他人に見て楽しんでもらえるだけの水準に達していれば通過できます。
その認定基準は、以下の通りです。
1.映像コンテンツとして自分本位でなく、コンテンツ価値である「BIT(benefit/interest/timely)」(ガイドライン3を参照)の要素のいずれかを有しているか?
2.本人が職業としての活動を望むかどうかは別として、スキルとしてプロレベルに達しているかどうか? 例えば、取材や編集活動など「プロ」として仕事の依頼をお願いできるレベルかどうか?
そもそも「プロ」と「アマ」の違いはどこにあるのでしょうか? 以前なら、「プロ」と「アマ」には、ビデオカメラや編集機といったハードの歴然とした差がありました。しかし、今日その差は、民生機の急速な向上を背景になくなりつつあります。
また、それを「いま職業としているかどうか?」という視点でも捉えていません。何故かというと、Webの動画化が顕著になってきた現在、個人のビデオ取材編集者にも「専門職」として活躍できるチャンスがやっと見えるようになってきたからです。
そこで、他人に見て楽しんでもらえる作品を創れる表現者を「プロ」と呼び、自分や関係者だけで作品について満足している人たちを「アマ」と捉えています。